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労働三法の1つ 労働基準法
法律の専門家でもない限り、いきなり労働三法を言ってくださいと言われても困ってしまいますよね。
憲法や民法は聞いた事がある方はいらっしゃると思いますが、労働三法とはいったい何の事を指すのでしょうか?
労働三法とは、労働基準法、労働組合法、労働関係調査法があります。
今回は労働三法の1つ、労働基準法を見ていきましょう。
労働基準法を知らないと損をしてしまう事もあるので気をつけて下さいね。
例えば、みなさんが1番気になる所はやはりお給料であったり、休み時間や休日であったりではないでしょうか?
残業時間分のお給料が発生していなかった。
労働時間は長いのに休憩がとっても短い。
有給休暇を取りたいけど使っちゃだめと言われた。
などなど、労働問題に関する事は、即労働基準法違反となるものが大変多いのが現状です。
労働基準法は知っていないと、労働者にとって当たりに発生する権利も、会社によってもみ消されてしまう事があります。
会社に私たち労働者の権利を消される前に労働者が有している権利について学ぶ事はとても重要です。
法律の条文
実際に法律の条文を読んだ事がある方はどれぐらいいらっしゃるでしょうか?
法律関係の仕事をされている方や、法学部の学生や資格受験生などでない限り、法律の条文とは全く無縁であるという方が多いと思います。
全く法律の条文を読んだ事がない方が労働基準法の条文を読んだ時、こんな権利もあるの?と驚いてしまう方も多い事でしょう。
会社での労働問題に苦しむ前にまず権利を確認し、自ら問題を解決してゆく力をつけていくのです。
そして自分1人の力でどうしようもない状況に陥った時に法律の専門家に頼めばいいのです。
職場環境が良くなれば、みんなが快適に仕事を出来るようになります。
権利の上で眠る人ではなく、権利を把握し、しっかり行使出来る人になっていきましょう。
労働時間
あなたは1日何時間労働されていますか?
8時間であったり、はたまた10時間以上であったりと様々あると思います。
労働時間の定義はどうなっているのでしょうか?
労働時間とは、通勤時間や休憩時間を含めない時間で会社の監督下で働いている時間の事を指します。
例えば一見労働時間と関係あるのか分かりにくいような朝礼であるとかミーティングと言ったものは労働時間に含まれます。
もちろんの事ですが、仕事の準備や片付け、研修も労働時間に含まれます。
労働時間の限度はあるのでしょうか?
労働基準法では、休憩を除く時間数が1日あたり8時間、1週間で40時間までと決められています。
労働時間の例外
農業や水産業をやって見える労働者の方は適用がありません。
また娯楽施設や医療機関や旅館など一定の要件を満たすと1週間あたりの労働時間が最大で44時間になる場合があります。
私は以前、娯楽施設で勤務しておりましたので、労働時間は長かったのを覚えています。
そして労働時間について労働基準法では、会社外での勤務。
例えば出張などの場合、会社で決められた時間働いた事と同じようにする仕組みがあります。
これをみなし労働時間といいます。
また実際に働いた労働時間と関係なく、最初から決められた時間を働いたとする仕組みもあります。
これを裁量労働時間といいます。
みなし労働時間や裁量労働時間は一見良くも見えますが、ともに一長一短な所があり、会社側は会社にとって都合のよい方を選び、労働者である私たちに賃金を抑え、より長い時間働かせようとしてしまう事があります。
労働基準法には労働時間の事も記載されていますので、一度確認される事をお勧めします。
休憩時間
皆さんの職場ではどのように休憩時間を取っていますか?
食事休憩があるのはもちろんの事だと思いますが、他にも休憩時間はありますか?
もしかして食事休憩も出来ないような職場の状況ですか?
休憩も大切な事です。
休憩があるからこそ、集中力を回復させる事が出来、本来の力を発揮出来るのです。
労働基準法には、健康的にそして安全に仕事をこなせるように休憩に関する規定もあるのです。
労働基準法によると、会社側は労働者の労働時間が6時間を超える場合には45分以上の休憩時間を、8時間を超える場合には1時間以上の休憩時間を労働者に対して労働時間の途中に与える事が義務付けられています。
知っていないと怖い話ですね。
しかし、労働時間が6時間の労働者は休憩がもらえるのでしょうか?
労働基準法には6時間を超えて…、となっているので6時間を超えない限りは、会社側は労働者に対して休憩を与えなくても違法ではないのです。
かなり残酷に聞こえますが、現実問題はそのように規定されています。
休憩時間のすごし方
休憩時間の過ごし方を労働者に対して会社側が強制する事は出来ないのです。
休憩時間の過ごし方の強制が出来る例外として、病院の先生や警察官や消防士などが挙げられます。
緊急の時にすぐ対応出来る必要性があるからです。
さらに労働基準法には、労働者全員が休憩時間を一斉に取るという原則もあります。
この事を一斉付与の原則とも言われています。
しかし一斉付与の原則を用いると私たちの生活に大変支障が出る事があります。
身近な所で、デパートやスーパーでのお買い物や銀行から入出金など。
主にサービス業で一斉付与の原則を適用してしまうと、お客様の信頼、信用がなくなってしまいます。
よってサービス業等で働く労働者には一斉付与の原則を使わなくてもよい事になっています。
休憩も大切な事です。
しっかりルールを確認した上で、充実した休憩時間を過ごす事が必要となるでしょう。
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